登録拒否事由

次の各号のいずれかに該当するときは、登録を拒否されます(法第44条)。

1.法第6条各号(第12号を除く。)のいずれかに該当する者

①法人でない者(外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。)
②宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人
③法第36条の規定により法第3条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。第10号ルにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
④法第36条各号のいずれかに該当するとして法第3条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第11条第1項第4号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤法第53条の規定により法第41条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
⑥法第53条各号のいずれかに該当するとして法第41条第1項の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第48条第1項第4号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の日から5年を経過しないもの
⑦法第61条第8項の規定により適格特例投資家限定事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から5年を経過しない法人
⑧法第61条第8項の規定による適格特例投資家限定事業の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第11条第1項第4号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の日から5年を経過しないもの
⑨この法律、宅地建物取引業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
⑩役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 前号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)
ホ 不動産特定共同事業者が法第36条の規定により法第3条第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ヘ 不動産特定共同事業者が法第36条各号のいずれかに該当するとして法第3条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第11条第1項第4号に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があった日前60日以内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者で当該届出の日から5年を経過しないもの
ト 小規模不動産特定共同事業者が法第63条の規定により法第41条第1項の登録を取り消された場合において、その取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該小規模不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
チ 小規模不動産特定共同事業者が法第53条各号のいずれかに該当するとして法第41条第1項の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第48条第1項第4号に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があった日前60日以内に当該小規模不動産特定共同事業者の役員であった者で当該届出の日から5年を経過しないもの
リ 適格特例投資家限定事業者が法第61条第8項の規定により適格特例投資家限定事業の廃止を命ぜられた場合において、その廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該適格特例投資家限定事業者の役員であった者で当該処分の日から5年を経過しないもの
ヌ 適格特例投資家限定事業者が法第61条第8項の規定による適格特例投資家限定事業の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第11条第1項第4号に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があった日前60日以内に当該適格特例投資家限定事業者の役員であった者で当該届出の日から5年を経過しないもの
ル この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された法人の当該取消しの日前60日以内に役員に相当する者であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ヲ 心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
⑪暴力団員等がその事業活動を支配する法人

2.資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして小規模不動産特定共同事業の種別ごとに政令で定める金額に満たない者

小規模第1号事業・小規模第2号事業いずれも1,000万円とされています。

3.資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額に満たない者

4.登録の申請前5年以内に不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者

5.役員又は政令で定める使用人のうちに、登録の申請前5年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者がある者

6.事務所に業務管理者を置いていない者

7.不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合しない者

8.小規模不動産特定共同事業を適確に遂行するために必要なものとして主務省令で定める基準に適合する財産的基礎及び人的構成を有すると認められない者

9.電子取引業務を行おうとする場合にあっては、電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制が整備されていると認められない者

10.不動産特定共同事業者(第1号事業又は第3号事業を行う者に限る。)

 

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