業務管理者について
不動産特定共同事業者は、事務所毎に、1名以上の業務管理者を置く必要があります。
業務管理者が欠けたときは、2週間以内に、適合させるための措置を執らなければならないとされています。
業務管理者の業務
(1)下記の書面への記名
- 契約成立前交付書面
- 契約成立時交付書面
- 財産管理報告書
(2)事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理
- 不動産特定共同事業契約の締結の勧誘
- 不動産特定共同事業契約の内容についての説明
- 事業参加者の求めに応じ、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明
業務管理者の要件
1.不動産特定共同事業者の従業者であって宅地建物取引士であること
2.次の各号のいずれかに該当する者であること。
- 不動産特定共同事業の業務に関し3年以上の実務の経験を有する者
- 主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者※
- 登録証明事業による証明を受けている者
- 公認 不動産コンサルティングマスター
- ビル経営管理士
- 一般社団法人不動産証券化協会認定マスター
※現在は主務大臣が指定する講習はありません。なお、小規模不動産特定共同事業については、指定講習として小規模不動産特定共同事業「業務管理者講習」があります。
業務管理者名簿
不動産特定共同事業者は、下記の事項を記載した業務管理者名簿を備え置き、事業参加者(不動産特定共同事業契約の締結をしようとする者を含む。)から請求があったときは、これをその者の閲覧に供しなければなりません。
(業務管理者名簿の記載事項)
- 業務管理者の氏名
- 宅地建物取引業士の登録番号及び登録年月日
- 不動産特定共同事業の業務に関し3年以上の実務の経験を有する者については、当該事務所の業務管理者となった日までの当該実務の経験の年数及びその内容
- 不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者又は登録証明事業による証明を受けている者については、その旨
- 当該事務所の業務管理者となった年月日
- 当該事務所の業務管理者でなくなったときは、その年月日
不動産特定共同事業者は、業務管理者名簿に記載された者が当該事務所の業務管理者でなくなった日から10年間当該業務管理者名簿を保存する必要があります。