電子取引業務について
電子取引業務とは
電子取引業務とは、以下の方法により、勧誘の相手方に不動産特定共同事業契約の締結の申込みをさせる業務をいいます。(法第5条第1項第10号、施行規則第6条)
- 不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者(以下「不動産特定共同事業者等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された申込者が申し込もうとする不動産特定共同事業契約に関する事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し、当該不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の申込みに関する事項を記録する方法
- 不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機と不動産特定共同事業契約の締結の申込みをしようとする申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により申込者が申し込もうとする不動産特定共同事業契約に関する事項を送信し(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)、当該不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の申込みに関する事項を記録する方法
電子取引業務を行う場合には、法で定める電子取引業務を適確に遂行するための業務管理体制を整備のうえ、許可を受ける必要があります。
商号等の公表
電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、下記に定める事項を、電子取引業務を行う不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法により公表する必要があります。(法第31条の2第1項、施行規則第53条)
公表すべき事項
- 商号又は名称
- 不動産特定共同事業者である旨
- 許可番号
- 代表者の氏名
- 事務所ごとの業務管理者の氏名
- 本店又は主たる事務所の所在地
- 電話番号
- 不動産特定共同事業の種別(電子取引業務を行う旨を含む。)
表示方法
不動産特定共同事業者は、上記の事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにする必要があります。
電子取引業務を適確に遂行するための業務管理体制
電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、電子取引業務を適確に遂行するための業務管理体制として、次に掲げる要件を満たす体制を整備する必要があります。(法第31条の2第2項、施行規則第54条)
- 不動産特定共同事業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置がとられていること。
- 電子取引業務に係る不動産特定共同事業契約に関し、その不動産特定共同事業契約に係る不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者及び当該不動産特定共同事業者に不動産取引に係る業務を委託する特例事業者をいう。)の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他電子取引業務の対象とすることの適否の判断に資する事項の適切な審査を行うための措置がとられていること。
- 電子取引業務に係る不動産特定共同事業契約を締結した事業参加者が当該不動産特定共同事業契約について法第25条第1項の書面(契約成立時交付書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、事業参加者が当該不動産特定共同事業契約の解除を行うことができることを確認するための措置がとられていること。
- 不動産特定共同事業者等が不動産特定共同事業契約を締結した後に、当該不動産特定共同事業者等が事業参加者に対して不動産特定共同事業の状況について定期的に適切な情報を提供することを確保するための措置がとられていること。
重要事項の閲覧
電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、下記の事項について、電子取引業務を行う不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該電子取引業務の相手方の閲覧に供する方法により、電子取引業務を行う期間及び電子取引業務に係る不動産特定共同事業の期間中、当該相手方又は事業参加者が閲覧することができる状態に置かなければならないとされています。(法第31条の2第3項、施行規則第55条)
重要事項
- 業務管理者名簿
- 施行規則第43条第1項第1号
- 施行規則第43条第1項第2号
- 施行規則第43条第1項第6号
- 施行規則第43条第1項第8号
- 施行規則第43条第1項第16号
- 施行規則第43条第1項第18号
- 施行規則第43条第1項第20号
- 施行規則第43条第1項第23号
- 施行規則第43条第1項第26号
- 施行規則第43条第1項第28号
- 施行規則第43条第1項第29号
- 施行規則第43条第1項第31号※
- 施行規則第43条第1項第32号※
- 施行規則第43条第1項第35号※
- 施行規則第43条第1項第37号(対象不動産の追加取得の方針に係る部分に限る。)
- 施行規則第43条第1項第43号
※上記のうち施行規則第43条第1項第31号、第32号及び第35号に掲げる事項の文字又は数字については、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示する必要があります。
表示方法
電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、上記の事項を、電子取引業務の相手方の使用に係る電子計算機の映像面において、当該相手方にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにする必要があります。
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