賃貸住宅管理業の登録について
目次
登録の対象
賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて「賃貸住宅の維持保全を行う業務」または「賃貸住宅の維持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて行う事業を営む者(但し、賃貸住宅の管理戸数が200戸未満の者は任意登録であり登録が義務付けられているものではありません。)
登録の有効期間
賃貸住宅管理業の登録の有効期間は5年間です。
なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行うことが必要です。
登録申請書類の提出方法
電子申請
賃貸住宅管理業登録等電子申請システムを利用して行うことを原則とされています。
同システムを利用するオンライン申請者は、事前にgBizIDプライムの登録が必要となります。
(行政書士に委任する場合、申請者及び委任を受ける行政書士の双方がgBizIDプライムの登録を受ける必要があります。)
※gBizIDプライムアカウントIDの発行にあたっては、申請から承認まで2週間以上必要となる場合があるため、申請を予定されている方はお早めにgBizIDを取得されることをおすすめします。
紙による申請
登録申請書類の提出方法(紙による申請)については、以下のとおりです。
申請書宛先:主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等
提 出 先:主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等
提 出 部 数:正本1部
登録申請書の添付書類
申請者が法人の場合
- 定款又は寄付行為
- 登記事項証明書
- 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書
- 役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
- 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 業務等の状況に関する書面(様式第4号)
- 業務管理者の配置状況(様式第5号)
(登録証明事業実施機関が発行する証明書、または宅地建物取引士証の写し及び指定講習機関が発行する指定講習修了証を添付します。) - 誓約書(様式第6号)
- その他必要と認める書類(管理受託契約を締結している賃貸住宅の名称、所在地等を記載した台帳など)
- 返信用封筒(登録通知書の発行を希望する者は、所管の地方整備局等へA4サイズの返信用封筒に宛先を記載の上120円分の切手を貼付し郵送する必要があります。)
※宅地建物取引業者及びマンション管理業者が登録申請する場合は、上記のうちⅰ、ⅱ、ⅳ、ⅴ及びⅵに掲げる書類を省略することができます。
※廃止前の賃貸住宅管理業者登録規程に基づく賃貸住宅管理業者が登録申請する場合は、ⅰ、ⅱ及びⅳに掲げる書類を省略することができます。
申請者が個人の場合
- 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 登録申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- 登録申請者の略歴を記載した書面
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
- 財産に関する調書(様式第7号)
- 業務等の状況に関する書面(様式第4号)
- 業務管理者の配置状況(様式第5号)
(登録証明事業実施機関が発行する証明書、または宅地建物取引士証の写し及び指定講習機関が発行する指定講習修了証を添付します。) - 誓約書(様式第8号)
- 本人確認書類(住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のものかつマイナンバーが記載されていないもの)を添付します。 )
- その他必要と認める書類(管理受託契約を締結している賃貸住宅の名称、所在地等を記載した台帳など)
- 返信用封筒(登録通知書の発行を希望する者は、所管の地方整備局等へA4サイズの返信用封筒に宛先を記載の上120円分の切手を貼付し郵送する必要があります。)
※宅地建物取引業者及びマンション管理業者が登録申請する場合は、上記のうちⅱ、ⅲ及びⅳに掲げる書類を省略することができます。
※廃止前の賃貸住宅管理業者登録規程に基づく賃貸住宅管理業者が登録申請する場合は、上記のうちⅱ及びⅳに掲げる書類を省略することができます
登録手数料
賃貸住宅管理業の登録申請をする場合は、登録免許税法に基づき、申請件数1件あたり9万円を納付する必要があります。納税地は以下のとおりです。
賃貸住宅管理業の登録申請をする場合は、(1)の額を次の納税地に納付するものとする。
北海道開発局に登録申請をする場合 | 北海道札幌市北区北三十一条西7-3-1 札幌国税局札幌北税務署 |
東北地方整備局に登録申請をする場合 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 仙台国税局仙台北税務署 |
関東地方整備局に登録申請をする場合 | 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 関東信越国税局浦和税務署 |
北陸地方整備局に登録申請をする場合 | 新潟県新潟市中央区西大畑町 5191 関東信越国税局新潟税務署 |
中部地方整備局に登録申請をする場合 | 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税局名古屋中税務署 |
近畿地方整備局に登録申請をする場合 | 大阪府大阪市中央区大手前1-5-63 大阪国税局東税務署 |
中国地方整備局に登録申請をする場合 | 広島県広島市中区上八丁堀3-19 広島国税局広島東税務署 |
四国地方整備局に登録申請をする場合 | 香川県高松市天神前2-10 高松国税局高松税務署 |
九州地方整備局に登録申請をする場合 | 福岡県福岡市東区馬出1-8-1 福岡国税局博多税務署 |
沖縄総合事務局に登録申請をする場合 | 沖縄県那覇市旭町9 沖縄国税事務所那覇税務署 |
なお、登録免許税は、前記の納税地のほか、日本銀行及び国税の収納を行うその代理店並びに郵便局において納付することができますが、この場合においては、納付書の宛先は上記の各税務署となります。
登録申請に対する標準処理期間
原則として、申請の提出先とされている地方整備局長等に当該申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する期間を90日とされています。
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