特定転貸事業者(サブリース業者)と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の一部の規定が2020年12月15日に施行されました。
今回施行されたのは特定転貸事業者(サブリース業者)と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置についての部分です。(賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設の部分については、2021年6月中旬頃に施行される予定となっています。)

主な内容は以下のとおりです。

(1)誇大広告等の禁止(法第28条)

特定賃貸借契約の条件について広告するときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をすることが禁止されました。
この規定に反して著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人に誤認させるような表示をしたときは、罰則(30万円以下の罰金)の適用があります。

(2)不当な勧誘等の禁止(法第29条)

特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為等をすることが禁止されました。
この規定に反して故意に事実を告げず、又は不実のことを告げたときは、罰則(6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科)が適用されます。

(3)特定賃貸借契約の締結前の書面の交付(法第30条)

特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならないものとされました。
この規定に反して書面を交付しない等の場合は、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。

(4)特定賃貸借契約の締結時の書面の交付(法第31条)

特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならないものとされました。
この規定に反して書面を交付しない等の場合は、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。

(5)書類の閲覧(法第32条)

特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければならないものとされました。
この規定に反して書類を備え置かず、若しくは特定賃貸借契約の相手方若しくは相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させなかった等の場合、罰則(30万円以下の罰金)の適用があります。

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