不動産取引における電子契約の解禁~改正宅地建物取引法が施行されました

令和4年5月18日に改正宅地建物取引業法が施行されました。

今回の宅地建物取引業法の主な改正点は以下のとおりです。

(1)以下の書面について宅地建物取引士の押印が不要となった

・ 重要事項説明書

・37条書面

(2)以下の書面について、電磁的方法による交付が可能となった

・媒介契約・代理契約

・指定流通機構(レインズ)登録時の交付書面

・重要事項説明書

・37条書面

あらゆる商品・サービスが電子化されていく中、不動産取引についても電子化されることは必然です。

リスクへの対応は勿論必要であるが、宅地建物取引業法の改正により完全オンライ化が可能となった今こそ、不動産取引業務における電子契約の導入の検討を始めるべき時だと思います。

ページトップへ