成年年齢の引き下げと宅地建物取引士
本日(2022年4月1日)より、成年年齢が18歳に引き下げられました。
もともと宅地建物取引士資格試験には年齢制限がありませんでしたので、受験に関しては何の影響もありません。
しかし、試験合格後に宅地建物取引士として業務を行うためには「登録」が必要となり、成年者であることが登録の要件とされています(宅地建物取引業法第18条第1項第1号)。
具体的には、①成年者(満18歳以上の者)、②未成年者のうち法定代理人(親権者等)から営業許可を受けているもの(民法第6条)のいずれかでないと宅地建物取引士として登録を受けることができません。
(従前は「婚姻による成年擬制」という制度がありましたが、今回の改正により婚姻適齢が男女とも18歳以上とされたため廃止されています。)
つまり、18歳以上であれば宅地建物取引士としての登録を受けることができるようになったということです。
また、事務所ごとに設置される専任の宅地建物取引士については「成年者である」ことが要件とされていますが、成年年齢が引き下げられたことに伴い、18歳以上であれば専任の宅地建物取引士となることができるようになりました。