賃貸住宅管理業の登録
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が2021年6月15日より施行されることに伴い、賃貸住宅管理業登録が同日付で開始となります。
賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて「賃貸住宅の維持保全を行う業務」または「賃貸住宅の維持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて行う事業を営む者は、賃貸住宅管理業の登録を受ける必要があります。
但し、賃貸住宅の管理戸数が200戸未満の者は任意登録であり、登録が義務付けられているものではありません。
当事務所では、賃貸住宅管理業の登録申請のお手伝いをさせて頂きます。
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