特例投資家について
特例投資家とは
銀行、信託会社その他下記の不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者並びに資本金の額が5億円以上の株式会社をいいます。
- 不動産特定共同事業者
- 認可宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者)
- 不動産に対する投資に係る投資判断に関し助言を行うのに十分な知識及び能力を有する者として国土交通大臣の登録を受けているもの(不動産投資顧問業者)
- 特例事業者との間で当該特例事業者に対して不動産を売買若しくは交換により譲渡する契約又は賃貸する契約を締結している者であって、かつ、不動産特定共同事業契約の締結に関し、不動産投資顧問業者との間で不動産の価値の分析若しくは当該分析に基づく投資判断に関し助言を受けること又は投資判断の全部若しくは一部を一任することを内容とする契約を締結している者
- 金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者
- 有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合のうち、組合員が前各号に掲げる者のみであるもの
行為規制の適用除外
不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者が、特例投資家を相手方又は事業参加者として不動産特定共同事業を行う場合には、以下の規定は適用されません。
- 事業実施の時期に関する制限(法第19条)
- 不当な勧誘等の禁止等(法第20条、第21条)
- 金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止(法第22条)
- 不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付(法第24条)
- 不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付(法第25条)
- 書面による解除(法第26条)
- 財産管理報告書の交付等(法第28条第2項及び第3項)
- 金融商品取引法第40条
不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は特例事業者が特例投資家のみを相手方として不動産特定共同事業契約の締結をする場合であって、当該不動産特定共同事業契約により当該不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているときは、不動産特定共同事業契約約款に基づかずに不動産特定共同契約を締結することができます。
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