供託所等に関する説明
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、供託所等について説明する必要があります(法第35条の2)。
営業保証金を供託している場合 | 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地 |
保証協会の社員となっている場合 | 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地 |
不動産関連契約書の作成からコンプライアンス態勢構築まで
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、供託所等について説明する必要があります(法第35条の2)。
営業保証金を供託している場合 | 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地 |
保証協会の社員となっている場合 | 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地 |