建築物省エネ法

 建築物省エネ法(正式名称:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、?大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、?省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じた法律です。

 
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)の説明対象として列記されたものではありませんが、購入者に影響を及ぼす事柄であることから、内容を確認して説明をすべきです。
 
(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
 
大規模(2,000?以上)な非住宅建築物(特定建築物)を新築・増改築をしようとする場合、その用途や規模等に応じエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務、及び省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)義務を課しています。
 
※2019年5月10日に成立した改正法により、適合義務及び適合性判定義務の対象が中規模(300?以上)の非住宅建築物に拡大されることになりました。
(公布から2年以内に施行予定)
 
(2)中規模以上の建築物に対する届出義務
 
中規模(300?)以上の建築物(住宅を含む。)について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができるものとされています。
 
(3)省エネ向上計画の認定(容積率特例)
 
省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・回収を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を建設地の所管行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を受けると、容積率の特例(上限10%)を受けることができるものとしています。
 
(4)エネルギー消費性能の表示
 
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示(eマーク)を付することができることとされています。
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