重説事項の改正(森林経営管理法)

「森林経営管理法」の施行に伴い、これに関連する宅地建物取引業法施行令の改正が行われ、2019年4月1日より施行されます。
 
森林経営管理法は、地域森林計画の対象とする森林について、市町村が経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、または経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、これにより林業持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的としています(同法第1条)。
 
経営管理権集積計画が定められると、市町村が当該森林の経営管理を行うことになります(同法第4条)。
(なお、経営管理権集積計画を定めるにあたっては、対象となる森林の所有者等の全員の同意が必要とされています。)
経営管理権集積計画を定めた旨の公告の後において当該経営管理権に係る森林所有者となった者に対しても、その効力があるもとされています(同法第7条第3項)。
 
また、市町村が経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実施権を設定を行おうとする場合には、経営管理実施権配分計画を定めるものとされています(同法第35条)。
経営管理実施権分配計画を定めた旨の公告の後において当該経営管理実施権に係る森林所有者となった者に対しても、その効力があるもとされています(同法第37条第3項)。
 
売買対象である森林が上記の「経営管理権集積計画」又は「経営管理実施権配分計画」の対象となっている場合には、重要事項説明においてその旨の購入者へ説明する必要があります。
ページトップへ