4月1日より改正宅地建物取引業法が施行されます

平成30年4月1日より、改正宅地建物取引業法が施行されます。

今回の改正に伴い、媒介契約書、重要事項説明書および契約書面(37条書面)の記載内容に変更が生じます。

 
<変更点>
 
?媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」を記載することになりました。

?重要事項説明において「建物状況調査の結果の概要」・「建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況」を説明・記載することになりました。
 
?売買契約書(37条書面)において「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を記載することになりました。
 
所属されている協会等において、各書面の雛形・記載例が提供されることになろうかと思いますが、ご不明な点等ございましたら当事務所までお気軽にお問合せください。
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