宅地建物取引業法の改正(4)その他の改正

 ■重要事項説明の簡素化

 
重要事項説明について、これまでは相手方等が宅地建物取引業者であっても「宅地建物取引士による説明」が必要とされれていましたが、今回の改正により、宅地建物取引業者が宅地又は建物の取得者又は借主となる場合における重要事項説明については、説明は不要で書面交付のみで足りるものとされました(第35条第6項・第7項の新設)。
 
 
■従業者名簿の記載事項の変更
 
今回の改正で、従業者証明書の記載事項から「従業者の住所」が外されました(第48条第3項の改正)。
 
これまでは、転居等により従業者の住所が変更となったたびに従業者名簿の変更を行う必要がありましたが、これが不要となるというのは実務的には歓迎だと思います。
 
また、宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧に供しなければならない(第48条第4項)とされていますが、従業者個人の住所が晒されしまうことはプライバシーの観点から問題があると指摘されていました。
 
ストーカー犯罪の発生等、物騒な世の中でもありますので、この点からも改正が行われることは良かったと思います。
 
 
■宅地建物取引士等に対する研修の充実
 
不動産ビジネスというのはもともと間口の広いものであり、不動産業者及び不動産業に従事する者には幅広い知識が求められていました。
 
しかし、近年、不動産に関連した様々な新サービスが登場し、法規制等もますます複雑化・高度化してきています。
 
こうした中、不動産業者及び不動産業に従事する者には、対象となる不動産そのものに関する内容だけでなく、諸法令、金融・ファイナンス、建物調査(インスペクション)、リフォーム、瑕疵担保責任保険など、消費者に対して様々な情報提供することが求められるようになってきました。
 
このような状況に対応するため、保証協会等の宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人に対して、体系的な研修を実施するよう努力義務が課されることになりました(第75条の2の新設)。
 
 
第75条の2
宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならない。
 
 
※これらの改正については、公布日から1年以内に施行される予定です。
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