民事信託
小職がセミナー等で取り上げている「信託」は、資産流動化の信託と呼ばれる種類のものであり、信託銀行・信託会社が受託者となっているものです。
「信託の引き受け」を営業(営利を目的として、不特定多数の者を相手に、反復継続して行われる行為)として行う場合には、信託業法に基づく免許あるいは登録が必要とされています。
反対に言えば、営利を目的とせず、特定の者から1回だけ信託を受託する場合には、信託業法上の免許・登録は不要であり、このような信託を「民事信託」といいます。
この「民事信託」が昨今注目を浴びており、相続対策、事業承継、福祉、まちづくり等、信託の機能を活用して様々な取組みが行われつつあります。
こうした中、小職も遅まきながら民事信託に関する研究を始めたところであり、将来的には民事信託を絡めたサービスを提供してまいりたいと考えております。