民法改正による不動産取引への影響(4)根保証

保証金額や保証期限に定めのない「包括根保証」は、保証人が過大な責任を負う可能性のあることや、経営者の新たな事業展開や再起を阻害するとの指摘があり、平成16年の民法改正により禁止されました。
 
平成16年改正では、主たる債務の範囲に融資に関する債務が含まれているもの(貸金等根保証契約)のみが禁止の対象となっていましたが、今回の改正では貸金等根保証契約だけでなく、個人根保証全般に対象を拡大することとしています。
 
この結果、建物賃貸借契約において、個人が賃料等の債務を連帯保証するケースにも影響が生じることになります(法人が保証人となる場合には影響はありません)。
 
具体的には、連帯保証契約において「極度額」(保証人が保証する金額の上限)を定めないと、連帯保証契約が無効となることに注意が必要です。
 
賃貸人側からすると、保証金額の上限を幾らで定めるかというのは非常に悩ましいところです。
 
かといって過大な極度額の定めは公序良俗違反(民法第90条)で無効とされる危険もありますので、敷金の金額、原状回復に要する費用、明渡し完了までに要する時間等を勘案しつつ、賃貸人の損害をカバーできる水準で極度額を定めることになります。
 
 
【現行】
(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2  一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2  貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3  第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
 
 
【改正案】
 (個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
 

 

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