民法改正による不動産取引への影響(3)賃貸物の修繕等
賃貸物の修繕義務等に関する規定が改正となります。
【現行】
(賃貸物の修繕等) 第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 |
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【改正案】
(賃貸人による修繕等) 第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 (賃借人による修繕) 第607条の2 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 二 急迫の事情があるとき。 |
賃貸物の修繕義務を賃貸人が負うというのは現行と変わりありませんが、今回の改正では、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕の必要性が生じた場合には、賃貸人には修繕義務が無いということが明確になりました。
もう一つの改正点は、賃借人の修繕する権利を明確にしたことです。
修繕は本来賃貸人の義務ですが、賃貸人が修繕義務を果たさないとき、急迫の事情があるときには、賃借人のほうで修繕を行うことができるという規定が新設されています。
修繕についてはトラブルの多いところですので、改正法の規定を踏まえて、賃借人に帰責性があるときには賃貸人に修繕義務がないことや賃借人の修繕権について、賃貸借契約書の中で明記していくことが望ましいと思われます。