今日から「宅地建物取引士」
昨年の宅地建物取引業法の改正により、本日(平成27年4月1日)より、従来の「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」へ名称変更されました。
これに伴い、これまでの「宅地建物取引主任者証」も「宅地建物取引士証」へ変更されています。
すでに交付されている「宅地建物取引主任者証」は、経過措置によって有効期限終了まで、「宅地建物取引士証」とみなされることになっていますので、特段手続をする必要はありません。
せっかく「取引士」になったのに、更新まで主任者証を使わなければならないの?
そうお思いの方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は、更新前であっても、希望する場合は「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」へ切替する手続きをしすることができます(有料)。
取引士と名称が変更になったとはいえ、法律上の位置づけや業務内容に変更はないため、あえて「宅地建物取引士証」に切り替えをするメリットはありませんが、気分の問題でしょうか(笑)。
(なお、埼玉県に関しては、一時期に申請が集中することを回避するため、受付期間を一定の期間に限定していますのでご注意ください。)