金融商品の販売等に係る勧誘方針
勧誘方針の策定
不動産信託受益権などの金融商品を販売する者等(金融商品販売業者等)は、金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ「勧誘方針」を定めなければならないとされています(金融商品の販売等に関する法律第9条)
「勧誘方針」において定めなければならない事項は以下のとおりです。
(1)勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
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(2)勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
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(3)その他勧誘の適正の確保に関する事項
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勧誘方針の公表
金融商品販売業者等は、勧誘方針を以下の方法により公表しなければなりません。
- 金融商品販売業者等の本店(主たる事務所)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
- 支店・営業所等において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
- インターネット取引をする場合には、勧誘方針を自動送信する方法
罰則
勧誘方針を定めず、又は勧誘方針を公表しなかった金融商品販売業者等は、50万円以下の過料に処せられます。