金融商品の販売等に係る勧誘方針

勧誘方針の策定

 
 不動産信託受益権などの金融商品を販売する者等(金融商品販売業者等)は、金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ「勧誘方針」を定めなければならないとされています(金融商品の販売等に関する法律第9条)
 
「勧誘方針」において定めなければならない事項は以下のとおりです。
 
(1)勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項 
 
【例】
  • 当社は、お客様の信頼の確保に努めつつ、お客様の知識、経験、財産の状況および金融商品である信託受益権のご売却・ご購入の契約を締結する目的に照らし、適切な助言・説明に努めます。 
  • 当社は、商品をお勧めするにあたっては、お客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則等を遵守し、お客様本位の投資勧誘に努めます。 
 
  
(2)勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項 
 
【例】 
  • 当社は、お客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク内容などの重要事項について、十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。
  • 当社は、お客様に重要な事項を告げなかったり、不確実な事項について断定的な説明をするなど、お客様のご判断を誤らせるような不適切な勧誘は行いません。
  • 当社は、お客様のご迷惑にならないよう、勧誘・アドバイスを行う時間帯、場所、方法等について十分に配慮いたします。  
 
 
(3)その他勧誘の適正の確保に関する事項 
 
 
【例】
  • 当社は、お客様に対して適正な勧誘が行われるよう、社員に対する十分な研修を行います。
  • 当社は、金融商品取引法およびその他の法令・諸規則を遵守し、適正な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
  • 当社は、お客様からの苦情、要望に対しましては、誠実に対応し、改善に努めます。
 
 
 
勧誘方針の公表
 
 金融商品販売業者等は、勧誘方針を以下の方法により公表しなければなりません。
  1. 金融商品販売業者等の本店(主たる事務所)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
     
  2. 支店・営業所等において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法 
     
  3. インターネット取引をする場合には、勧誘方針を自動送信する方法
 
罰則
 
勧誘方針を定めず、又は勧誘方針を公表しなかった金融商品販売業者等は、50万円以下の過料に処せられます。

 

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