第二種金融商品取引業者への検査
昨年より第二種金融商品取引業者への臨店検査(証券取引等監視委員会または財務局による検査)が増えています。
(実際に当事務所の複数のお客様のところへも検査が入りました。)
- 会社の規模が小さいから検査は来ない
- ファンド募集をしていないから検査は来ない
- 信託受益権の取引が少ない(全く無い)から検査は来ない
- 顧客との間でトラブルは起きていないから検査は来ない
これらは誤解であり、全ての金融商品取引業者に検査が入る可能性があります。
金融商品取引業者には検査の受忍義務がありますので、いかなる理由があれ検査を拒むことはできません。
- 検査官の立ち入りを拒む
- 資料の提示を拒む
- 役職員の面談を拒む
- 資料、データを隠ぺい、消去する
これらは「検査忌避」と呼ばれる行為に該当し、は刑事罰・行政処分の対象となります。
- 刑事罰: 1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 + 法人にも2億円以下の罰金
- 行政処分: 業務停止命令、登録取消処分
したがって、検査官が皆さんの会社に来られたときには(原則として無予告検査です)、策を弄することなくありのままの姿を見せるほかありません。
本来、法令等を遵守して事業を行っているのであれば、たとえ検査が入ったとしても困ることはないはずです。
当局も法令違反や投資家保護に問題が無い会社に対して処分を行うことは絶対にありません。
故意に法令に反して(あるいは法令違反であることを認識しながら)事業を行おうという人はあまりいないと思います。
(個人的にはそうであって欲しいです。)
しかし、法令に関する知識が足りないため、無自覚のまま法令違反状態になっている会社は少なくありません。
だからと言って「知らなかった」で済まされるはずもなく、それこそ法令等遵守(コンプライアンス)態勢が欠如している証左であるとして、行政処分につながりかねません。
「検査対策」が「検査が入っても、法令違反等により行政処分を受けることが無いようにする」という意味だとすれば、その方法はただ一つしかありません。
それは、自社のコンプライアンス態勢を点検し、足りないところがあればそれを補っていくことに尽きます。
形ばかりの社内規程を作ったとしても、業務においてそれらの規程が守られていなければ何の意味もありません。
計画→実行→チェック→見直しというPDCAサイクルで、常に自社のコンプライアンス態勢の構築・強化をしていくことが重要なのです。