4月1日より不動産売買契約書の印紙税が変わります
平成26年4月1日より、消費税が5%から8%に引き上げられます。
不動産売買は総額が大きいですから、増税による影響が心配されているところです。
このため、不動産売買契約書に貼付する印紙が軽減されることになっています。
具体的には、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される「不動産の譲渡に関する契約書」に係る印紙税は下記のとおりとなります。
契約金額 | 印紙の額 |
10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |