森林の所有権を取得したら届出が必要です
森林法の改正により、個人、法人を問わず、売買や相続等により一定の森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければならないことになりました。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)
国土利用計画法や公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出とは異なり、相続、法人の合併といった一般承継の場合にも届出が必要であること、また面積要件が無いことに注意が必要です。
なお、届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料となります。
対象 | 地域森林計画の対象となつている民有林 |
届出が必要な場合 | 新たに当該森林の土地所有者となった場合 |
届出時期 | 当該森林の土地の所有権を取得した日から90日以内 |
届出先 | 市町村長 |