「内部監査」、してますか?

 金融商品取引業の登録にあたっては、内部監査部門を設置することが求められています。

 
内部監査とは、営業店を含む全ての部門から独立した内部監査部門が、被監査部門における内部管理態勢等(法令遵守態勢及びリスク管理態勢を含む。)の適切性、有効性を検証するプロセスです(金融商品取引業者等検査マニュアルより)。
 
「金融商品取引業者等向けの総合的監督指針」では、以下の記載があります。
 
『代表取締役は、内部監査の重要性を認識し、内部監査の目的を適切に設定するとともに、内部監査部門の機能が十分発揮できる機能を構築(内部監査部門の独立性の確保を含む。)し、定期的にその機能状況を確認しているか。また、被監査部門等におけるリスク管理の状況等を踏まえた上で、監査方針、重点項目等の内部監査計画の基本事項を承認しているか。更に、内部監査の結果等については適切な措置を講じているか。』
 
金融庁は内部監査を非常に重要視しておりますので、しっかりとした内部監査が行われていなければ、臨店検査で指摘され、業務改善命令を受ける事態にもなりかねません。
 
 
金融商品取引業の登録が完了した会社であれば、必ず内部監査部門(担当者)が存在するはずです。
 
しかし、内部監査は単に規程を作り、担当部門・担当者を置くだけでは足りません。
 
年度計画を立て、監査を実施し、その結果を取締役会に報告し、問題点を改善していく、というPDCAサイクルに則った運用が求められます。
 
 
とはいうものの、実際には
  • 内部監査を一度も実施したことがない
  • そもそも、内部監査といっても何をしたらよいかわからない
  • 内部監査部門といっても担当者は一人だけで、とても対応できない
といった会社も少なくないのではないでしょうか。
 
不動産法務サポートオフィスでは、御社の規模・業務内容・体制等にふさわしい内部監査計画の立案と、監査実施のお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にお問合せください。
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