ビル・マンション名の変更

売買に伴って、ビル・マンション等の名称の変更が行われることがあります。
 
ブランディングの観点から、自社の所有・運営する物件の名称を統一するところが増える一方、物件の売買も頻繁に行われていることから、数年おきに名称が変更となるケースも少なくありません。
 
物件名称を変更するか否かについては、本来新しい所有者の自由です。
 
しかしながら、前所有者がブランド名を「商標登録」している場合、物件名称を変更することを売買の条件とすることもあります。
 
 
建物の名称を変更する場合の手続きですが、まず「建物の名称」が登記されている建物であれば、法務局で表示変更登記を行う必要があります。
 
次に、市町村(東京23区)にも名称変更について届出を行う必要があります。
 
(例) 建物その他工作物名称変更届(東京都北区)
 
市町村に届出を行う必要があるのは、ビル・マンションの名称が住居表示に関わっているからです。
 
 
ビル・マンション名が変更となると、入居している企業や個人にも様々な影響があります。
 
特に企業の場合、商業登記・不動産登記や各種許認可に関して変更が必要となりますし、ホームページ、名刺、各種印刷物についても修正しなければならないこともあり、それなりに費用がかかります。
 
個人の場合、費用はさほどかからないかと思いますが、住所変更を届出・通知しなければならない先は意外と多いものですので、煩わしい思いをさせてしまうのは確かです。
 
新規のテナント募集を行ううえで、ビル・マンション名のインパクトは非常に大きいものですが、一方で既存のテナントに与える影響(特に経済的損失)についても十分に考慮する必要があると思います。
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