罹災都市借地借家臨時処理法

 借地上の建物が滅失したときは、借地権者は当該借地権を第三者に対抗することができなくなります。

 
また、建物の賃借権(借家権)についても、当該建物が滅失した場合には消滅することとなります。
 
しかし、今般の東日本大震災のような災害が発生した場合に、上記のような取扱いをしてしまうと、路頭に迷ってしまう借地人、借家人が多数出てしまうおそれがあります。
 
そのため、このような事態が発生した場合、「罹災都市借地借家臨時処理法」の適用が検討されることになります。
 
 
罹災都市借地借家法では、政令で災害及び適用地区を指定することにより、以下の制度が適用されます。
 
 
(1)借地上の建物が滅失した場合、政令施行日から5年間、借地権の登記または建物の登記がなくても、当該借地権を第三者に対抗することができる(第10条)。
 
(2)残存期間が10年未満であっても、10年に延長される(第11条)。
 
(3)滅失した建物の借家人は、その建物があった敷地の所有者に対して申し入れることにより、優先的に借地権を取得することができる(第2条)。
 
(4)滅失した建物の借家人は、その敷地上に再築された建物に対して、優先的に借家権を取得できる(第14条)。
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