信託受益権売買に関する広告等の規制(その3)

 前回に引き続き、信託受益権売買に関する広告等に表示すべき事項をみていきます。

 
 
「リスク関連情報」とは、次の内容を指します。
 
顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
 
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 
前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(「元本超過損が生ずるおそれ」)がある場合にあつては、次に掲げる事項
 
イ 前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
ロ イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
 
 
なかなかわかりずらいですよね。
 
不動産信託受益権の場合、その財産的価値は信託財産である不動産の価格とほぼ同じと考えられますので、「信託財産たる不動産の価格の変動」を直接の原因として損失が生じるおそれがあるといえます。
 
(記載例)
信託受益権は、信託財産である不動産価格の変動によって価格が変動し、投資元本を割り込むリスクがあります。不動産価格は、所在するエリアの人口や新規供給物件数の増減、金利・為替の変動、税制変更、地震等の災害による滅失・毀損、経年劣化、土壌汚染等の隠れた瑕疵の発見等の影響によって変動します。
 
なお、上記はあくまでも一般的な記載例であり、物件によってリスクの内容は異なりますのでご留意ください。
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