囲繞地通行権

 家が密集したエリアでは、他の土地に囲まれて公道に通じない土地も少なくありません。

 
民法では、このような土地(「袋地」ともいいます。)の所有者に、その土地を囲んでいる他の土地(「囲繞地」=「いにょうち」ともいいます。)を通行する権利を認めています(民法第210条)。
 
通行の場所及び方法については、通行権を有する者のために必要であり、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならないとされています(民法第211条)。
 
また、通行権を有する者は、通行する土地の損害に対して償金を支払わなければならないのが原則です(民法第212条)。
 
しかし、ある土地の分割したことによって公道に通じない土地が発生した場合には、分割前の土地のみを通行することができます(民法第213条第1項本文)。
 
なおこの場合には、通行権を有する者は償金を支払う必要はありません(民法第213条第1項但書)。
 
不動産を購入する際には、売買対象土地が道路に面しているかだけではなく、対象地の隣接地に公道に面していない土地が無いか、対象地に通行権を有している者がいないかどうかについても確認することが重要です。
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