賃借権の相続
賃借人が亡くなった場合、その賃借権は相続人が承継することになります。
賃借人と同居していたかどうかは関係ありません。
賃借権を承継するということは、賃料支払債務も承継することになります。
したがって、もし亡くなった人が賃料を滞納していた場合には、相続人がその支払債務を負うことになります。
また、相続人が賃貸借関係を継続を望まない場合であっても、中途解約については契約に則って行う必要があります。
したがって、残置物の撤去その他の原状回復義務を相続人が負担することになります。
逆にいえば、一人暮らしの賃借人が亡くなったからといって、賃貸人はその室内にある家財等を勝手に処分することはできません。
賃貸借関係の解消については、賃借人の相続人を相手方として協議を進めていく必要があるということです。