土壌汚染対策法に基づく土壌調査義務

土壌汚染対策法では、一定の場合に土地所有者等に土壌調査を義務づけています。

(1)有害物質使用特定施設を廃止した場合

特定有害物質を取り扱っていた特定施設(有害物質使用特定施設)を廃止したときには、土地所有者等は土壌調査を行わなければなりません。

従前は、廃止した特定施設で「平成15年2月15日以後に使用されていた」特定有害物質のみが調査対象でしたが、平成22年4月1日より施行されている改正法においては、平成15年2月15日前に使用していた特定有害物質も調査の対象になっています。

(2)3,000平方メートル以上の土地の形質の変更が行われる場合

3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合には、その30日前までに都道府県知事に届出をしなければなりません。

土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般を指し、掘削部分と盛土部分の両方を合わせた面積が3,000平方メートル以上となる場合には届出が必要です。

(ただし、盛土だけの場合には届出不要です。)

届出を受けた都道府県知事が土壌汚染のおそれがあると判断した場合には、土地所有者等に対して調査命令を出すことができるようになっています。

(3)土壌汚染による健康被害が生じるおそれがある場合

上記(1)及び(2)のほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものと認めるときは、都道府県知事は土地所有者等に対して調査命令を出すことができることになっています。

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