契約締結時交付書面を忘れずに!
信託受益権売買契約が成立したときは、仲介業者(第二種金融商品取引業者)は、「契約締結時交付書面」を作成し、顧客に交付する必要があります(金融商品取引法第37条の4)。
不動産売買の場合にも同様の規定がありますが(宅地建物取引業法第37条)、通常は売主・買主間で締結された売買契約書に宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者が捺印することで代用しています。
しかし、信託受益権売買の場合には、売買契約書とは別に「契約締結時交付書面」を作成し、交付しなければなりませんので注意してください。
契約締結時交付書面の記載事項は下記のとおりです。
(共通記載事項)
1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
2 当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の名称
3 当該金融商品取引契約の概要
4 当該金融商品取引契約の成立の年月日
5 当該金融商品取引契約に係る手数料等に関する事項
6 顧客の氏名又は名称
7 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法
(有価証券売買等に関する記載事項)
1 自己又は委託の別
2 売付け又は買付けの別
3 銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。)
4 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
5 単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値
6 顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
7 取引の種類
8 取引の内容を的確に示すために必要な事項
9 現金取引又は信用取引の別
なお、契約締結時交付書面の写しについては、契約締結前交付書面等とともに、作成の日から5年間保存しておく必要があります。