金融ADR対応: 事業報告書にも記載を忘れずに!

金融商品取引業者は、事業年度ごとに「事業報告書」を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければなりません。

事業報告書の様式(フォーマット)は内閣府令で定められています。

→ 事業報告書の様式(金融庁ホームページ:WORDファイル)
 

平成22年10月より金融ADR制度が導入されましたが、これに関連して事業報告書にも「苦情処理措置及び紛争解決の体制」という項目が加わりました。

具体的には業務方法書に定められた内容を記載すればよいのですが、参考例をあげると次のような形になろうかと思います。

(参考例)

(3)苦情処理及び紛争解決の体制

当社は、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行う苦情の解決およびあっせんにより、苦情の処理及び紛争の解決を図ることとしております。

上記はあくまでも「参考例」ですので、実際には各社の業務方法書に記載している内容と整合している必要がありますのでご留意ください。

 

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