宅地建物取引業法: 免許欠格事由
宅地建物取引業の免許を受けようとする者が、以下のいずれかに該当する場合には、免許を受けることができません。これらを欠格事由といいます。
【 5年間免許が受けられない場合 】
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をいた場合
【 その他 】
・成年被後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合(復権を得ていないもの)
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
赤字の部分に注目していただきたいのですが、たとえ過去に自己破産をしていたとしても、復権を得ていれば欠格事由にはあたりません。よく破産してから5年間は免許がおりないと誤解されている方がいらっしゃいますが、復権を得ていれば5年間という制限はありません。
また、昨今利用されることが多くなった「民事再生手続き」については欠格事由とされていません。
この点は宅地建物取引主任者の資格登録についても同様(宅地建物取引業法第18条第1項第3号)で、債務者の経済的再建を後押しするために欠格事由とされていないのでしょうね。