犯罪収益移転防止法と不動産取引について(2)

不動産の売買、または売買の代理・仲介を行う際には、取引当事者につき「本人確認」を行わなければなりません。

「本人確認」とは、顧客が実在する特定の人であることを明らかにし、現実に取引行為を行い、あるいは取引行為を行おうとしている相手方が顧客と同一であることを確かめることです。

本人確認の方法には幾つかありますが、ここでは「対面型」の取引の場合を取り上げます。

【顧客が個人の場合】

確認すべき事項は「氏名」「住居」「生年月日」です。

下記の書類を「提示」して頂くことで本人であることを確認します。

・取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書

・各種健康保険証

・国民年金手帳

・児童扶養手当証明書

・母子健康手帳

・身体障害者手帳

・外国人登録証明書

・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるものに限る)

・旅券(パスポート)

・運転免許証 など

上記のほか、宅地建物取引主任者証など官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が調布されているもの

【顧客が法人の場合】

確認すべき事項は「名称」「本店又は主たる事務所の所在地」です。

下記の書類を「提示」して頂くことで本人であることを確認します。

・法人についての登記事項証明書又は印鑑登録証明書

上記のほか、官公庁発行書類で、法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの


法人(会社)に関する本人確認は、法人(会社)についての存否等を確認するだけでなく、当該法人(会社)の代表者や担当者(現に取引の任に当たっている者)の本人確認が必要となります。

したがって、会社の履歴事項全部証明書・印鑑証明書の提示を受けるとともに、目の前にいる代表者あるいは担当者の本人確認資料(運転免許証等)も提示して頂かなければならないことに注意が必要です。


最後までお読み頂きありがとうございました。

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