犯罪収益移転防止法と不動産取引について(1)
犯罪によって得た収益について、その出所を隠して正当な取引で得た資金にみせかけることをマネーロンダリング(資金洗浄)といいます。
このマネーロンダリングを防止することを目的として制定されたのが「犯罪収益移転防止法」です。
宅地建物取引業者については、「宅地もしくは建物の売買、またはその代理もしくは媒介」を行う場合にこの法律が適用されます。
(宅地建物取引業法とは異なり、「交換」、「交換の代理・媒介」、「賃借の代理・媒介」については適用がありません。)
具体的には、次の3つの義務があります。
(1)本人確認及び本人確認記録の作成・保存
売買、または売買の代理・仲介を行う際には、取引当事者につき本人確認を行わなければなりません。
そのうえで、本人確認記録を作成し、当該契約が終了した日から7年間保存しなければなりません。
(2)取引記録の作成・保存
上記の取引を行った場合には、直ちに取引記録を作成し、取引の行われた日から7年間保存しなければなりません。
(3)疑わしい取引の届出
上記の取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、または顧客がマネー・ロンダリングを行っている疑いがあるなどと認められる場合には、すみやかに行政庁に届け出なければなりません。
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